INVESTOR RELATIONS

内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、グループ全体における業務の適正性を確保するための体制
・当社及びグループ経営に係る重要事項並びに取締役の職務執行の監督は、「取締役会規程」に則り毎月1回以上開催する「取締役会」において行う。
・監査等委員会は、取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を行うこととしております。常勤監査等委員は、「取締役会」に限らず社内の重要会議・プロジェクトに出席し、多角的な視点から取締役の業務執行を監視するとともに、定款・法令等の遵守状況について厳格に監査・監督する。
・子会社には原則として監査役を選任する。子会社監査役は定期的に当社の監査等委員会へ出席し、経営課題の進捗等の情報共有を図る。
・コンプライアンスを経営の最重要課題の一つと位置付け「コンプライアンス基本規程」を定める。
総務部長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、グループのコンプライアンス体制を統括する。当社の総務部は、グループ従業員に対する教育や啓蒙活動を推進する。
・当社及び子会社の経営陣は、その職責に基づいて会社規模に応じた体制構築を進めるとともに、事業活動のあらゆる局面でコンプライアンスを最優先させるため各種施策を推進する。
・法令違反その他のコンプライアンスに関する事案の社内報告体制として、当社の総務部にグループ共通ホットラインを設置するとともに、当社の常勤監査等委員に直接通報、相談できるホットラインを併設する。
・内部監査室は、内部監査に係る諸規程に従い、当社及びグループ会社に対する内部監査を実施し、業務の適正性を監査する。監査の結果は、その都度、代表取締役社長及び常勤監査等委員、子会社監査役へ報告する。

ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報につき、「文書管理規程」その他当社又はグループ全体に適用される社内規程に従い、適切に保存及び管理を行う。
・監査等委員が求めたときは、取締役はいつでも当該文書を閲覧又は謄写に供する。

ハ. グループの損失の危機管理に関する規程その他の体制
・グループを取り巻く業務執行上のリスクに対する基本方針として「リスクマネジメント方針」を定める。リスク管理を経営の中核と位置付け、継続的に実践する。
・リスクの的確な管理を目的として「リスク管理規程」を定め、グループ全体のリスク管理推進に関わる課題及び対応策を協議する組織として「リスクマネジメント委員会」を設置する。
・大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、「危機管理規程」に基づき、代表取締役社長を本部長とし、総務部長及び関連する事業責任者等をメンバーとする「対策本部」を直ちに立ち上げ、必要な初期対応を迅速に行うことにより、損害・影響等を最小限に留める体制を整える。

ニ. 当社及び子会社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、グループ全体の事業戦略の企画・立案、経営資源の最適配分及び戦略の進捗管理を行う。また、当社はグループ全体の事業価値の向上を図るため、子会社に対して必要かつ適切な経営指導、管理等の提供を行う。
・迅速で効率性の高い組織運営の実現を目指し、適宜、子会社への権限移譲を進めるとともに子会社役員及び部門長等のミッションを明確にする。一方で、当社の「取締役会」による経営状態の監視及び執行状況の監督、監査等委員他による横断的な業務監査を通じ、ホールディング体制の下で執行と監督機能の分離を意識した経営を推進する。
・事業年度の初めに「経営計画書」を作成し、グループの全社員に対して、経営方針、経営基本目標、中期経営計画及び事業計画、また、これら計画に基づく全社的な目標を明示・徹底する。各部門及び子会社は、この目標達成に向け具体案を立案・実行する。設定した目標については、定例会議等において、取締役、常勤監査等委員及び各部門責任者により、その達成状況を確認することとする。
・業務執行については「組織規程」、「職務権限規程」及び諸規程に従い、業務の責任者とその責任、各会議で決議可能な範囲を明示することにより統制する。
・主要な執行事案は、当社の代表取締役社長と常勤役員及び執行役員をメンバーとする「エグゼクティブコミッティ」において審議する。また、子会社社長他をメンバーとする「代表者会議」を開催し、グループ内情報の共有と事業進捗のモニタリングを行う。

ホ. 財務報告の適正性を確保するための体制
・会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性及び適正性を確保するための社内体制を子会社を含めて構築する。
・各社の個別決算書類は当社及び子会社の経理部門が作成し、連結決算書類は当社の経理部が作成する。開示書類については各社の経理部門と連携しながらIR・広報部が取り纏める。各プロセスにおいて担当者によるダブルチェックを実施するとともに会計処理プロセス、見積りや評価の妥当性、開示書類の記載内容の適正性について、監査等委員、子会社監査役、会計監査人による厳格な監査を実施する。

へ. グループにおける業務の適正を確保するための体制
・リスク管理、コンプライアンス、危機管理体制その他内部統制に必要な制度は、グループ全体を対象とするものとする。当社は業務運営全般を統括するとともに、子会社の自律性を尊重しつつ、内部統制システムの整備、運用を支援し、各社の状況に応じてその管理にあたる。
・内部監査室は、当社各部門及び海外を含めた子会社に対する監査を計画的、かつ網羅的に実施する。グループの内部統制システム及び事務規律の状況を把握し、必要に応じて改善する。
・監査等委員は、当社の内部監査室、子会社監査役及び関連部署、会計監査人と定期的又は随時に情報及び意見交換を行い、監査の実効性の向上を図る。

ト. 監査等委員の職務を補佐すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・現在は監査等委員の職務を補佐すべき専任の使用人は設置していない。なお、監査等委員がその職務を補佐すべき専任の使用人の配置を求めた場合は、取締役会決議により配置できることとしている。

チ. 取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制、その他の監査等委員への報告に関する体制、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制及び監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社又は子会社の取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす事実が発生し又は発生する恐れがある場合、法令違反その他コンプライアンス上の重要な問題を発見した場合には、直ちに当社の監査等委員又は子会社の監査役に報告するものとする。
・常勤監査等委員は、重要な意思決定のプロセス及び業務の執行状況を把握するため、「取締役会」及び「エグゼクティブコミッティ」他の重要会議やプロジェクトに出席するとともに各種会議議事録、稟議書、重要な契約書等の業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の役員及び使用人から報告を求める。
・常勤監査等委員は、必要の都度、担当取締役又は執行役員、内部監査室長、子会社監査役等とともに、会計監査人より会計監査や内部統制監査の内容について報告を求め、会計監査人との情報交換を反復して相互に連携を図る。
・内部通報制度を含め、当社の監査等委員又は子会社監査役へ報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを行うことを禁止する。また、その旨を当社並びにグループ会社の役員、従業員に周知徹底する。
・監査等委員がその職務の執行について費用の前払い等の請求をした場合は、当社は監査等委員の職務の執行に必要でないと認められる場合を除きその費用を負担する。